大学における合理的配慮とは
大学で学びたいこと・追及したいことがあるが、生来的な特徴や心身の機能障害等により修学を続けていくことが困難な学生は、周囲の環境調整を行う「合理的配慮」を求めることができます。
合理的配慮 決定までの流れ
学生・キャリア支援課の窓口または保健・学生相談センターに直接お越しください。
原則として、学生本人が窓口で相談してください。(保証人等の同席も可)
状況やご要望を伺った上で、より良い方法を考えていきます。
窓口相談の際に、障害者手帳や主治医による診断書(意見書等)をご提示いただきます。
必要事項を確認させていただいた上で、配慮内容を検討いたします。
ご希望の配慮内容が、必ずしもそのまま配慮されるとは限りません。
愛知東邦大学における合理的配慮の検討・提供プロセスは以下の通りです。
申請に必要な書類
合理的配慮事例(愛知東邦大学の場合)
本学における合理的配慮に関する例を提示します。
なお、ここに記されているものはあくまでも一部分であり、個々の状況によっては当てはまらない場合もあることをご理解ください。
授業関連
教室内における座席指定
授業担当教員への障がいや症状の周知
支援機器/支援衣服/支援装具の使用
介助者の学内待機(学生の保証人など)
体育授業における一部内容変更
授業中におけるやむをえない一時離席
板書の撮影許可
定期試験関連
別室受験
その他
各種ガイダンスでの個別対応
LGBTやSOGIに関すること
合理的配慮に当たらない可能性が高い例(愛知東邦大学の場合)
授業出席が困難な学生に対して、授業を1対1でおこなう。
授業出席が困難な学生に対して、代替課題を与え、出席扱いにする。
他の履修学生の修学が著しく損なわれてしまう要望をする。(大幅な授業内容の変更等)
大学の施設設備計画に基づかない大幅な施設改修を要望する。
授業における課題や定期試験におけるレポートの提出期限の延長を要望する。