欠席届

欠席届を提出したとしても公欠扱いにはなりません。

あくまで、やむを得ない事情で欠席したこと(無断欠席ではないこと)を証明する書類です。

授業を欠席したことについては変わりありません。

※欠席した後に申請をしてください。(事前申請不可)

①取扱いが授業の担当教員の判断に委ねられる欠席

授業を欠席した理由が下記の場合。

申請された欠席届の取り扱いは、科目担当者の判断に委ねられます。

〈欠席理由[添付資料]〉(添付資料は、日付がわかるように撮影し、添付してください。)

診断書または病院を受診した事実が分かる資料(領収書等)※薬局の領収書は不可

[事故証明書等]

[会葬礼状等]

[延着証明書・計画運休が分かる資料・webに掲載されている情報等]

[不要] ※教育実習、保育実習、介護等体験、心理実習

[大会名等が分かる公式書類]

[採用面接、試験の内容が分かる書類・メール等]

(3年次後期以降に選考が伴う企業との機会(インターン・会社説明会は不可)・内定式)

[不要]

②取扱いが不利益にならないように対応する欠席(※公欠ではありません)

学校において予防すべき感染症に罹患した場合は、学校保健安全法施行規則により登校停止、出席停止の取り扱いとなります。

出席停止期間については、病院の判断に従ってください。

〈学校感染症の例〉

[添付資料]

診断書または陽性判定がわかる資料病名が記載されていること)※簡易検査キット不可

上記感染症に罹患した場合の出席停止期間中の授業については、科目担当者から配慮を受け、不利益とならないようにいたします。(配慮の内容については、科目担当者の判断に委ねられます。)

手続き方法

申請期日:原則として、最終欠席日翌日から7日以内(土日祝・大学閉鎖期間は含まない)

(例):1日(月)・2日(火)・3日(水)を欠席→申請期日は、12日(金)(最終欠席日3日(水)のため、その翌日から数えて7日以内)

欠席届申請期間について.pdf

受理連絡について

  受理された欠席届については、教員及び学生のみなさんへ週に1回程度の頻度で受理連絡を行っております。

申請をしたからといってすぐに受理連絡が来るわけではないのでご注意ください。

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