欠席届

欠席届を提出したとしても公欠扱いにはなりません。

あくまで、やむを得ない事情で欠席したこと(無断欠席ではないこと)を証明する書類です。

授業を欠席したことについては変わりありません。

※欠席した後に申請をしてください。(事前申請不可)