欠席届
欠席届を提出したとしても公欠扱いにはなりません。
あくまで、やむを得ない事情で欠席したこと(無断欠席ではないこと)を証明する書類です。
授業を欠席したことについては変わりありません。
※欠席した後(授業時間終了後)に申請をしてください。事前申請不可
欠席届を提出したとしても公欠扱いにはなりません。
あくまで、やむを得ない事情で欠席したこと(無断欠席ではないこと)を証明する書類です。
授業を欠席したことについては変わりありません。
※欠席した後(授業時間終了後)に申請をしてください。事前申請不可
①取扱いが授業の担当教員の判断に委ねられる欠席
授業を欠席した理由が下記の場合。
申請された欠席届の取り扱いは、科目担当者の判断に委ねられます。
※添付資料に不備がないか確認して申請してください。
添付資料に不備があれば受理しません。不受理の場合はTOPOSにて連絡いたします。
〈欠席理由(添付資料)〉
●病気、けが
【短期的な通院】診断書または病院を受診した事実が分かる資料(病院発行の領収書等)
※薬局の領収書・説明書は不可
※短期的な通院の場合通院当日のみ可(通院前の自宅療養による欠席は対象外)
※複数日安静が必要な場合は、診断書の提出が必要
【長期的な通院】
《1回目》定期的に通院が必要である旨とその期間が記載された診断書
《2回目以降》上記診断書(コピー)と通院日の病院発行の領収書 ※薬局の領収書・説明書は不可
【入院】入院証明書 ※薬局の領収書・説明書は不可
●交通事故
事故証明書等
※通学中に自家用車を運転して起きた事故は申請の対象外
(やむを得ない事情があり、自動車通学を事前に申請し許可を受けている場合はこの限りではありません。)
●近親者の忌引き
会葬礼状等
・父母、配偶者(準ずる者)、子(最大7日)
・祖父母、兄弟姉妹(最大2日)
・上記以外の親族または上記の親族における1周忌までの法要(最大1日)
※家族葬等、会葬礼状がない場合は、保証人記載による事由書とする。
●近親者の結婚式
式典に出席したことがわかる書類
・父母、兄弟姉妹・子及びそれ以外の親族(最大1日)
●公共交通機関の遅延、計画運休による影響
延着証明書・計画運休が分かる資料・webに掲載されている情報等
●各種実習
不要
●課外活動
大会名等が分かる公式書類
●就職活動
採用面接、試験の内容が分かる書類・メール等
(3年次後期以降に選考が伴う企業との機会(インターン・会社説明会は不可)・内定式)
●補講との重複
不要
②取扱いが不利益にならないように対応する欠席(※公欠ではありません)
学校において予防すべき感染症に罹患した場合は、学校保健安全法施行規則により登校停止、出席停止の取り扱いとなります。
出席停止期間については、病院の判断に従ってください。
上記感染症に罹患した場合の出席停止期間中の授業については、科目担当者から配慮を受け、不利益とならないようにいたします。(配慮の内容については、科目担当者の判断に委ねられます。)
手続き方法
申請期日:原則として、最終欠席日の翌日から数えて、大学授業日(祝日授業日を含む)の7日目までとする。(土日、大学授業日でない祝日、大学閉鎖期間は日数に含めない)
(例):1日(月)・2日(火)・3日(水)を欠席→申請期日は、12日(金)(最終欠席日は3日(水)のため、その翌日から数えて7日以内)
受理連絡・その他
【受理連絡】
受理された欠席届については、教員及び学生のみなさんへ週1回程度の頻度で受理連絡を行っております。
書類不備等で受理されない場合はTOPOSにて連絡いたします。再申請する場合は、期限内にお願いします。
申請をしたからといってすぐに受理連絡が来るわけではないのでご注意ください。
また、申請のタイミングによっては、翌週での対応となる場合があります。
【注意】
欠席届申請の際「アクセス権が必要です」が表示されている場合は、大学アカウントでアクセスしていないことが原因です。
アクセス権のリクエストをされても、一切対応しませんのでご注意ください。